館林衛生施設組合防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年8月29日
告示第6号

改正

令和5年3月31日告示第3号


(趣旨)
第1条 この要綱は、館林衛生施設組合(以下「組合」という。)が設置し、又は管理する防犯カメラの設置及び運用に関し、個人情報保護法(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止、施設の管理、防災等を目的とするカメラで、特定の場所に継続的に設置され、画像を表示し、及び記録する機能を有するものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより記録した画像をいう。
(管理責任者の設置等)
第3条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、防犯カメラによる画像の適正な取得及び管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
 管理責任者は、当該防犯カメラの管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
 管理責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 防犯カメラの設置箇所に関すること。
(2) 画像の保存及び取扱いに関すること。
(3) 画像の提供に関すること。
(4) 防犯カメラ及びその付帯設備の点検並びに維持管理に関すること。
(5) 画像の取扱いを担当する職員(以下「画像取扱職員」という。)の指定及び解除に関すること。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、住民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 管理責任者及び画像取扱職員は、画像から知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託等に伴う措置)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの運用に伴う業務を組合の機関以外の者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。
 前項の場合において、管理責任者は、住民等の個人情報の保護のため、契約書等に委託業者が遵守すべき事項を明記する等の必要な措置を講ずるものとする。
 管理責任者は、防犯カメラの保守に係る作業を委託業者に行わせるときは、画像取扱職員を立ち会わせなければならない。
(防犯カメラの設置場所)
第6条 防犯カメラは、設置目的に合致する最小限の撮影範囲となるよう適切な場所に設置するものとする。
(防犯カメラの設置の表示)
第7条 管理責任者は、各防犯カメラの撮影対象区域周辺の見やすい場所に、次に掲げる事項を容易に視認できる方法により表示するものとする。
(1) 「防犯カメラ設置中」等の防犯カメラを設置している旨
(2) 管理責任者の連絡先
(画像の保存等)
第8条 管理責任者は、画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。
 管理責任者は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写してはならないものとする。
 画像取扱職員は、管理責任者の許可なく、画像を記録した記録媒体を画像表示装置又は録画装置の設置場所以外に持ち出してはならないものとする。
 画像の保存期間は、原則として14日間とする。ただし、これにより難い事情がある場合は、管理責任者が保存期間を別に定めるものとする。
 保存期間が経過した画像は、漏えい、流出等防止のため、これを確実かつ速やかに消去するものとする。
(画像を利用及び提供する場合の手続き)
第9条 管理責任者は、個人情報保護法の規定により、画像を設置目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供するときは、個人情報画像閲覧簿(別記様式)に記録し、管理しなければならない。
(苦情の処理)
第10条 管理責任者は、防犯カメラによる特定の個人を識別できる画像の取扱いに関する苦情を適切に処理しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)
別記様式(第10条関係)