館林衛生施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦
    覧等の手続に関する条例
                         平成25年3月29日
                         条例第3号
 (目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下
 「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ
 。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び
 同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、管理者が実施した
 周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)
 の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下こ
 れらを「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書
 (以下「意見書」という。)の提出方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設
 置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的と
 する。
 (対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規
 定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
 (以下これらを「施設」という。)とする。
 (縦覧の告示)
第3条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようと
 するときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(
 以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
 (1) 施設の名称
 (2) 施設の設置場所
 (3) 施設の種類
 (4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
 (5) 施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合は、一般廃棄物の埋
  立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
 (6) 実施した生活環境影響調査の項目
 (縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
 (1) 館林衛生施設組合事務局
 (2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から起算して1月間とする。
 (意見書の提出先等の告示)
第5条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係
 を有する者は意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
 その他必要な事項を告示するものとする。
 (意見書の提出先及び提出期限)
第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
 (1) 館林衛生施設組合事務局
 (2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する
 者は、第4条第2項の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで
 に、管理者に意見書を提出することができる。
 (環境影響評価法等との関係)
第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は群馬県
 環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号)に基づく環境影響評価(生活環境影響
 調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、
 第3条から前条までに規定する手続を経たものとみなす。
 (他の市町との協議)
第8条 管理者は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、
 当該区域を管轄する市町の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の
 手続の実施に関し協議するものとする。
 (1) 施設を館林市、板倉町及び明和町(以下これらの市町を「関係市町」という。)
  の区域外に設置するとき。
 (2) 施設の敷地が関係市町の区域外にわたるとき。
 (3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、関係市町の区
  域に属さない地域が含まれているとき。
 (委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別
 に定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。