館林衛生施設組合職員服務規程
                         平成7年3月29日
                         訓令第1号
改正 
平成21年6月26日訓令第1号 
平成22年3月26日訓令第1号 
  
平成22年6月30日訓令第3号 
平成23年3月30日訓令第1号 
 
平成29年3月29日訓令第4号 
令和2年3月27日訓令第2号 
 (趣旨)
第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この訓令の
 定めるところによる。
 (用語の意義)
第2条 この訓令において「職員」とは、一般職の職員をいう。
 (服務心得)
第3条 職員は、誠実にそれぞれの分担事務に従事するほか、相互に協力し、全般の事務
 の進捗に努めなければならない。
 (人事台帳の提出)
第4条 本組合の職員となった者は、その日から7日以内に人事台帳及び住民票謄本を提
 出しなければならない。
 (身元保証書)
第5条 本組合の職員となった者は、その日から7日以内に身元保証人2人を立て、身元
 保証書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 身元保証人は、独立の生計を営む相当保証能力のある管内(館林市、板倉町、明和町
 及び千代田町の区域内をいう。以下この項において同じ。)に居住する民法上の能力者
 でなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、管内以外の居住者を
 もって充てることができる。
3 現に本組合の職員である者は、身元保証人となることはできない。
4 管理者は、身元保証人を不適当と認めるときは、更改を命ずることができる。
5 身元保証人が死亡、転出その他の理由により資格を消失したときは、第1項の規定に
 準じて新たに身元保証人を定め、身元保証書を管理者に再度提出しなければならない。
6 身元保証人の氏名、本籍、住所又は職業に変更が生じたときは、職員は管理者にその
 旨を届け出なければならない。
7 身元保証の期間は、第1項の規定により身元保証書を提出した日から起算して5年間
 とする。
 (氏名、本籍又は住所の変更届)
第6条 職員は、氏名、本籍又は住所に変更を生じたときは、氏名、本籍、住所変更届(
 様式第2号)を直ちに提出しなければならない。
 (退職)
第7条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第3号)を退職希望日の1月前
 までに事務局長を通じて管理者に提出しなければならない。
2 職員は、退職願提出後も管理者の許可があるまでは、職務に従事しなければならない。
 (事務引継)
第8条 職員が、退職、休職又は配置替となったときは、その担任事務について速やかに
 後任者に引継ぎ、事務局長の承認を得なければならない。
 (休憩時間の短縮特例に係る申出)
第8条の2 館林衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年館林衛生
 施設組合規則第1号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定による申出は、休憩
 時間変更事由申出書(様式第3号の2)により行うものとする。
 (時間外勤務等)
第9条 職員は、所属長の命令があったときは、正規の勤務時間以外の時間、週休日、休
 日、代休日又は時間外勤務代休時間であっても、勤務に服さなければならない。
2 所属長は、週休日に職員に対して特に勤務することを命ずるときは、週休日の振替等
 を行うことができる。
3 所属長は、休日である勤務日等(館林衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する
 条例(平成7年館林衛生施設組合条例第1号。以下「条例」という。)第10条第1項及
 び館林衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年館林
 衛生施設組合条例第4号)第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項におい
 て同じ。)に職員に対して割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命
 ずるときは、規則第7条第1項の規定により、当該休日前に、代休日として、当該休日
 後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
4 所属長は、前2項の規定により、職員に対して特に勤務することを命ずるときは、週
 休日等勤務命令簿(様式第4号)により行うものとする。
5 所属長は、第1項の命令(前項の週休日等勤務命令簿により勤務することを命ずる場
 合を除く。)をするとき又は第2項若しくは第3項の規定により職員に対して特に勤務
 することを命ずる場合で週休日の振替等若しくは休日の代休日の指定を行わないときは、
 時間外勤務等命令簿(様式第4号の2)により行うものとする。
6 条例第8条の3第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時
 間指定簿(様式第4号の3)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給
 に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。
 (育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の2 育児又は介護を行う職員が、深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようと
 するときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第4号の4)を任命権者に提出し
 なければならない。
2 規則第6条の3第9項(規則第6条の4において準用する場合を含む。)又は規則第
 6条の5第9項(規則第6条の6において準用する場合を含む。)の規定による届出は、
 育児又は介護の状況変更届(様式第4号の5)により行うものとする。
 (公務旅行)
第10条 職員が公務のため旅行を必要とするときは、別に定めるところにより管理者の許
 可を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定により旅行し帰庁したときは、5日以内に復命書(様式第5号)
 をもって管理者に復命しなければならない。ただし、簡易な事件については口頭をもっ
 て代え、その要旨を復命することができる。
 (当直)
第11条 職員は、別に定めるところにより交替で当直勤務に服さなければならない。
 (年次有給休暇等)
第12条 職員は、次の各号に掲げる休暇を取得しようとするときは、当該各号に掲げる休
 暇簿又は承認願により、管理者の承認を受けなければならない。
 (1) 年次有給休暇 年次有給休暇簿(様式第6号)
 (2) 特別休暇(規則第12条第1項の表第15号及び館林衛生施設組合会計年度任用職員
  の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年館林衛生施設組合規則第3号。以下「会
  計年度任用職員規則」という。)別表第1第6号に規定する休暇(以下「忌引休暇」
  という。)を除く。) 特別休暇簿(様式第6号の2)
 (3) 病気休暇 病気休暇承認願(様式第6号の3)
2 職員は、規則第12条第1項の表第14号及び会計年度任用職員規則別表第2第4号に規
 定する休暇の承認を受けようとするときは、前項第2号の特別休暇簿に要介護者の状態
 等申出書(様式第6号の4)を添付しなければならない。
 (介護休暇)
第13条 職員が、介護休暇を取得しようとする場合には、介護休暇簿(様式第7号)によ
 り、管理者の承認を受けなければならない。
 (介護時間)
第13条の2 職員が、介護時間を取得しようとする場合には、介護時間休暇簿(様式第7
 号の2)により、管理者の承認を受けなければならない。
 (病気休暇を受けた職員の執務承認)
第14条 1月以上の期間にわたる病気休暇の承認を受けた職員が、当該休暇の期間中又は
 当該休暇の期間が満了し出勤しようとする場合には、執務承認願(様式第8号)に医師
 の証明書(診断書)を添え、管理者に提出し承認を受けなければならない。
 (許可された休暇期間を取らなかった場合)
第15条 前条の場合を除くほか、病気休暇の承認を受けた職員が、当該休暇の事由が消滅
 したことにより当該休暇の承認を受けた期間中に出勤し執務したときは、直ちに執務報
 告書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
 (忌引休暇)
第16条 職員は、忌引休暇を取得しようとするときは、忌引願(様式第10号)により、管
 理者の承認を受けなければならない。
 (職務専念義務免除)
第17条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年館林衛生施設
 組合条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするとき
 は、職務専念義務免除申請書(様式第11号)により関係書類を添えて管理者に申請し、
 その承認を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、
 この限りではない。
 (欠勤)
第18条 所属長は、職員が家事その他の事由により出勤できないとき(年次有給休暇等の
 承認を受けた場合を除く。)は、欠勤届(様式第12号)により管理者に報告しなければ
 ならない。
 (営利企業等の従事許可)
第19条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2
 第1項第1号に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)は、法第38条第1項
 の規定により、管理者の許可を受けようとするときは、事務局長を経由して営利企業等
 従事許可申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により申請書を経由するに当たり、その職員が公務の遂行に
 支障があるかどうかを判断し、意見を添えなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により申請があった場合においては、次の各号のいずれかに
 該当する場合を除き、許可を与えることができる。
 (1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
 (2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があり、また発生する
  おそれがある場合
 (3) 職員が職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるおそれがある場合
 (4) その他全体の奉仕者たる公務員として、妥当でないと認められる場合
4 法第38条第1項の規定により許可を受けた職員が、当該許可を得て従事していた営利
 企業等から離職したときは、速やかに営利企業等離職届(様式第14号)を事務局長を経
 由して管理者に提出しなければならない。
 (補則)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が定める。
   附 則
 この規程は、公布の日から施行する。
   附 則(平成21年6月26日訓令第1号)
 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
   附 則(平成22年3月26日訓令第1号)
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年6月30日訓令第3号)
 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
   附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の館林衛生施設組合職員服務規程第12条第1項の規定
 により管理者の承認を受けている休暇については、この訓令による改正後の館林衛生施
 設組合職員服務規程第12条第1項の規定により管理者が承認したものとみなす。
   附 則(平成29年3月29日訓令第4号)
 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
   附 則(令和2年3月27日訓令第2号)
 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第3号の2

様式第4号

様式第4号の2


様式第4号の3

様式第4号の4

様式第4号の5

様式第5号

様式第6号


様式第6号の2

様式第6号の2(第12条関係)

様式第6号の3

様式第6号の4

様式第7号



様式第7号の2



様式第8号

様式第9号

様式第10号


様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号