宿直手当及び日直手当支給規則

昭和40年1月10日
規則第8号

改正

昭和44年4月1日規則第2号

昭和45年10月1日規則第5号

  

昭和47年4月1日規則第2号

昭和50年2月8日規則第1号

  

昭和61年12月26日規則第6号

平成3年12月26日規則第11号

  

平成4年12月24日規則第12号

平成6年12月22日規則第5号

  

平成7年12月25日規則第8号

平成8年12月20日規則第2号

  

平成9年12月22日規則第3号

平成10年12月25日規則第3号

  

平成11年12月24日規則第11号

平成23年1月25日規則第3号

平成31年1月10日規則第2号


(目的)
第1条 この規則は、館林衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和39年館林衛生施設組合条例第15号)第20条の規定に基づき、職員の宿直手当及び日直手当(以下「宿日直手当」という。)の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(宿日直手当の額)
第2条 宿日直手当の額は、別表のとおりとする。
(宿日直手当の支給)
第3条 宿日直手当は、職員がその勤務に従事した場合においてその勤務の回数に応じて支給する。
 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月26日規則第6号)
この規則は、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日規則第11号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第12号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日規則第5号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第8号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第2号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第3号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第3号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第11号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成23年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

手当の額

摘要

宿直

4,400円

住込みの者には支給しない。

日直

4,400円