館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
|
|
|
改正 | 昭和41年6月4日規則第1号 | 昭和44年4月1日規則第2号 |
| 昭和45年10月22日規則第6号 | 昭和48年4月10日規則第3号 |
| 昭和54年12月28日規則第2号 | 昭和60年12月27日規則第2号 |
| 昭和63年4月1日規則第3号 | 平成2年12月26日規則第7号 |
| 平成3年3月28日規則第4号 | 平成3年12月26日規則第12号 |
| 平成4年3月30日規則第5号 | 平成6年12月22日規則第6号 |
| 平成7年12月25日規則第9号 | 平成8年12月20日規則第3号 |
| 平成9年12月22日規則第4号 | 平成10年12月25日規則第4号 |
| 平成11年7月29日規則第9号 | 平成11年12月24日規則第12号 |
| 平成18年3月31日規則第4号 | 平成19年3月30日規則第6号 |
| 平成19年12月26日規則第11号 | 平成23年1月25日規則第1号 |
| 平成24年3月28日規則第2号 | 平成29年3月27日規則第2号 |
| 令和3年2月1日規則第2号 | 令和5年1月13日規則第2号 |
| 令和5年3月31日規則第7号 | 令和6年1月18日規則第2号 |
第1条 この規則は、
館林衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和39年館林衛生施設組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職の職員で
条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
第2条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の初任給は、原則として初任給基準表(
別表第1)によるものとし、同表に定めのない場合は、採用した職務の級における給料の幅の最低号給とする。
2 新たに採用した職務の級について、必要な学識経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、その職員の初任給は学歴換算表(
別表第2)並びに経験年数換算表(
別表第3)により換算して得た経験年数を当てはめて計算した給料の号給とすることができる。
第3条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
第3条の2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身障害となった場合は、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
第4条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第5条 条例第5条第2項の規則で定める日は、第10条又は第11条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第6条 条例第5条第2項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。
第7条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、管理者の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに
条例第5条第2項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって評価終了日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、管理者は、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他管理者が定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で管理者の定める号給数)とする。
8 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 第6項又は第7項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第6項又は第7項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに規定する職員の昇給の号給数の合計は、管理者の定める号給数を超えてはならない。
第9条 条例第5条第4項の規則で定める職員は、技能労務職員とし、同項の規則で定める年齢は57歳とする。
第10条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、
条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
第11条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、
条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。
第12条 第5条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第14条 休職にされ、若しくは
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員と均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休暇等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(
別表第6)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第15条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第16条 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
2 館林衛生施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年館林衛生施設組合条例第4号。以下「改正条例」という。)による改正後の館林衛生施設組合職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により求められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第4条の規定を適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、館林衛生施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年館林衛生施設組合条例第4号)附則第3項に定める職務の級その他管理者の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第3条第2項の規定の適用を受けることとなる職員(管理者の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第3条第2項の規定による号給の号数から改正後の規則第3条第1項の規定による号給の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(管理者の定める場合にあっては管理者の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第3条第1項の規定による号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。
3 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項に定める職務の級以上の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象期間欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第3条第1項の規定を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第4条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第3条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けた者及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第3条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
|
|
|
|
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第3条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第3条の2第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第3条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第3条の2第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第3条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第3条の2第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第4条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第3条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第3条の2第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第3条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第3条の2第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
改正後の規則第3条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第3条の2第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第3条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額が決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第3条の2適用外職員」という。) | | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
|
|
|
|
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3条の2適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
|
|
|
|
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
| 3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3条の2適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
この規則は、公布の日から施行し、改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第3条又は第4条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月1日までの間における館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第7条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、特定職員(規則第7条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を館林衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和39年館林衛生施設組合条例第15号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による昇給(規則第10条又は第11条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員になった一般職員又は切替日後に規則第3条第2項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第5条第4項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないものと認めるもの
5 一般職員の基準号給数は、規則第6条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第4項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
6 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。
(館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則)
9 館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年館林衛生施設組合規則第9号)の一部を次のように改正する。
(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則)
10 平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則(平成17年館林衛生施設組合規則第5号)は、廃止する。
(館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 館林衛生施設組合職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年館林衛生施設組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
この規則は、公布の日から施行し、別表第4の規定は、平成19年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第9条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の館林衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
|
|
|
|
|
区分 | 標準学歴資格 | 初任給 |
級 | 号給 |
行政職 | 一般事務技術職員 | 高校卒 | 1 | 5 |
短大卒 | 1 | 15 |
大学卒 | 1 | 25 |
技能労務職員 | 中・高校卒 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学歴免許等の資格区分 | 加え又は差引年数 |
第一区分 | 修学年限 | 第二区分 | 第三区分 | 正規の修学年限 | 新大4卒(吏員) | 高校卒(事務員) | 中学卒(業務員) |
新大4卒 | 16 | 新大卒 | 新大6卒 | 18 | +2 | +6 | |
新大4卒 | 16 | 0 | +4 | |
旧大卒 | 旧大4卒 | 18 | +2 | +6 | |
旧大3卒 | 17 | +1 | +5 | |
準大卒 | 準大卒 | 15〜17 | −1〜+1 | +3〜+5 | |
短大卒 | 短大3卒 | 15 | −1 | +3 | |
短大2卒 | 14 | −2 | +2 | |
高専卒 | 高専5卒 | 15〜17 | −1〜+1 | +3〜+5 | |
高専4卒 | 15〜16 | −1〜0 | +3〜+4 | |
高専3卒 | 14 | −2 | +2 | |
準専卒 | 準専2卒 | 13 | −3 | +1 | |
高校卒 | 12 | 高校卒 | 高校卒 | 12 | | 0 | +3 |
旧中卒 | 旧中5卒 | 11 | | −1 | +2 |
旧中4卒 | 10 | | −2 | +1 |
中学卒 | 9 | 中学卒 | 中学卒 | 9 | | | 0 |
乙中卒 | 乙中卒 | 9 | | | 0 |
高校1年 | 10 | | | +1 |
高小卒 | 高小卒 | 8 | | | −1 |
小学卒 | 6 | | | −3 |
|
|
|
経歴 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 |
その他の期間 | 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
| その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
|
|
|
|
|
|
|
|
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | | |
94 | | 53 | 55 | | | | |
95 | | 53 | 55 | | | | |
96 | | 53 | 55 | | | | |
97 | | 53 | 55 | | | | |
98 | | 54 | 55 | | | | |
99 | | 54 | 55 | | | | |
100 | | 54 | 56 | | | | |
101 | | 54 | 56 | | | | |
102 | | 54 | 56 | | | | |
103 | | 55 | 56 | | | | |
104 | | 55 | 56 | | | | |
105 | | 55 | 56 | | | | |
106 | | 55 | 56 | | | | |
107 | | 55 | 57 | | | | |
108 | | 56 | 57 | | | | |
109 | | 56 | 57 | | | | |
110 | | 56 | 57 | | | | |
111 | | 56 | 57 | | | | |
112 | | 56 | 57 | | | | |
113 | | 56 | 57 | | | | |
114 | | 56 | | | | | |
115 | | 56 | | | | | |
116 | | 56 | | | | | |
117 | | 57 | | | | | |
118 | | 57 | | | | | |
119 | | 57 | | | | | |
120 | | 57 | | | | | |
121 | | 57 | | | | | |
122 | | 57 | | | | | |
123 | | 57 | | | | | |
124 | | 57 | | | | | |
125 | | 57 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給号給数 |
55歳以下の職員 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(職務の級が6級以上である職員にあっては3号給) | 2号給 | 0 |
55歳を超える職員 | 4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
備考 55歳を超える職員の適用は、技能労務職については57歳を超える職員とする。