職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
                         昭和39年11月1日
                         条例第9号
改正 
平成28年3月31日条例第6号 
令和元年11月29日条例第5号 
 
令和5年3月31日条例第3号 
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27
 条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降
 給の事由、手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
 (休職事由)
第2条 法第28条第2項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、
 生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。
 (降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変
 更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の
 号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(
 同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下
 位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格するこ
 とをいう。)とする。
 (降格の事由)
第4条 管理者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務
 の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに
 掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
 (1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績がよくないと認
  められる場合で、当該職員がその職務の級に分類される職務を遂行することが困難で
  あると認められるとき。
 (2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな
  場合
 (3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判
  断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(前
  2号に掲げる場合を除く。)
 (降号の事由)
第5条 管理者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績がよ
 くないと認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するも
 のとする。
 (降任、免職、休職及び降給の手続)
第6条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若
 しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場
 合又は第4条第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師
 2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該
 職員に交付して行わなければならない。
 (休職の効果)
第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要す
 る程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いず
 れも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、管理者が定める。
 この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超
 えない範囲内において、これを更新することができる。
2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認めら
 れるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が
 裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用につい
 ては、同項前段中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき
 管理者が定める任期の」と、同項後段中「3年に」とあるのは「当該任期に」と、「3
 年を超えない」とあるのは「当該任期の」とする。
第8条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
 (規則への委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 館林衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和39年館林衛生施設組合条例第15号)
 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の
 間、第3条中「とする」とあるのは「並びに館林衛生施設組合職員の給与に関する条例
 附則第2項の規定による降給とする」とする。
3 第6条第2項の規定は、館林衛生施設組合職員の給与に関する条例附則第2項の規定
 による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職
 員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動すること
 となった旨の通知を行うものとする。
   附 則(平成28年3月31日条例第6号)
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
   附 則(令和元年11月29日条例第5号)
 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
   附 則(令和5年3月31日条例第3号抄)
 (施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
 (その他の経過措置の規則への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過
 措置は、規則で定める。